手術の際に頼りになる(かもしれない?)医療費控除と高額療養費給付制度というものがあります。
高額医療費給付制度とは、医療費が高額になってしまったとき、国が定める自己負担限度額を超えた金額が払い戻される制度です。
一般的な家庭の場合、1ヶ月の限度額は次の式から算出されます。
(限度額) = 80,100円 + (医療費-267,000円) * 1%
たとえば、手術で25万円の医療費(食事等などは除外されます)が請求されたとします。それを上記式に当てはめると1ヶ月の限度額は70,830円。つまり、それを超過した分の179,170円が払い戻されます。
これは一番簡単な場合の説明になりますが、こういった月が過去12ヶ月以内に4回あった場合、所得額が多い場合、生活保護を受けているなどまた計算方法が変わります。詳しくは社会保険庁のページを参照してください。
この式によると高額医療費申請は医療費が81,000円を超えたときに申請できるようです。
申請は自治体の役所で、医療費がかかった翌月に行います。
*用意するもの
・ 国民健康保険証
・ 印鑑
・ 領収書
・ 世帯主名義の預金通帳
次に、医療控除についてです。
1〜12月の1年間に家族総額で10万円以上の医療費を支払ったときに、確定申告を行うことで(年末調整ではダメです)一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これは国税局の管轄となります。
控除額は、一般的には次の式で算出されます。
(控除額) = (実際に支払った医療費の合計額) −(生命保険、健康保険等で支払われた金額) - 10万円
さて、さきほどは高額医療費控除で25万円が70,830円となりましたので、この場合、医療控除は受けられません。
高額ではない場合やあまりに高額な場合に利用できます。また蛇足ですが、住民税の節税になるという記事もありました。
医療費控除の申請に必要なものは、
・ 給与所得の源泉徴収票
・ 確定申告書
・ 医療費の明細書
・ 領収書・レシート(タクシー等の交通費も支給される場合があります)
・ 印鑑
返還されるお金は振り込みになるようですので、口座が必要となります。
国税庁のページは(お世辞じゃなく)とても親切でわかりやすいので、詳しくはそちらを読んでください。
高額療養費 -- 社会保険庁
医療費を支払ったとき(医療費控除) -- 国税庁
医療費控除の対象となる医療費 -- 国税庁
医療費控除の対象となる入院費用の具体例 -- 国税庁
機会があるときには、高額医療費貸し付け制度についても調べてみようかと思います。
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